私が親の施設を探しを始めた時、高齢者施設にはどんな種類があるのか良くわかりませんでした。
その後、色々とリサーチし施設の種類は分かったものの施設の違いが何なのか、よく分からず苦労したので、分かりやすく簡単にまとめてみました。
高齢者施設には、大きなくくりで分けると2つあります。「介護保険施設/公共型施設」と「民間事業者運営施設」があります。
介護保険施設は、地方自治体、社会福祉法人、医療法人などが運営しています。
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目次
介護保険施設
| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | |
| 介護老人保健施設(老健) | |
| 介護療養型医療施設 | ※2024に廃止される予定 |
| 介護医療院 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームは「特養」と呼ばれます。入所は原則として自宅での介護が困難な介護度3~5と認定された65歳以上の人が対象です。
つねに介護が必要で、食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護が中心の施設です。認知症にも対応し、看取りまで行うところが多く、費用も安いため、入居待ちの待機者が多くいます。
特養の料金は、ほかの施設に比べて費用が割安のため入居希望者が多く申し込みから入居まで数年かかることがあります。介護者がいない人や在宅での介護が困難で緊急性の高い人が優先されます。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設は、病気の治療が一段落しているが自宅で生活するためには医療ケアや機能訓練(リハビリ)が必要な人が利用します。
対象者は要介護1~5
老健は3か月で退所するこが原則のため、人の出入りが多いので、入居しやすいため特養への入所待ちに利用されることもあります。費用は特養よりも少し高めです。
介護療養型医療施設
急性期の治療後に長期療養が必要な人の施設です。医学的管理のもとで、介護、看護、リハビリテーションなどが受けられる医療が中心の施設です。
対象者は要介護1~5
介護医療院
医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
民間事業者運営施設
介護付き有料老人ホーム(有老)
介護付き有料老人ホームの最低人員基準は「3対1」
入居者3名に対して最低1名以上の介護職員または看護職員の配置が介護保険法で義務付けられています。
人員配置が「2.5対1」、「2対1」というように数字が低くなるに連れ、手厚い介護になっていくと判断できます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
国が定める一定の基準を満たす高齢者のための賃貸住宅で、バリアフリー構造など高齢者が暮らしやすいつくりになっている。
「安否確認」や「生活相談」の提供が必須とされているほか、食事の提供を行うことが多い。介護などのサービスは、住宅の運営委主体や外部の事業者と個別に契約を結ぶことで提供される。
多くは賃貸契約を結んでおり、施設というよりも「住宅」に近いものです。
サービス付き高齢者向け住宅(一般型)は、自立~軽度向けといえます。
また厚生労働省の定める「特定施設」の指定を受けている「介護型のサ高住」も一部あるので、その場合は介護が必要になった場合は、施設内に常駐する施設職員から介護サービスや生活支援サポートを受けることができます。
認知症高齢者グループホーム
グループホームは地域密着型サービスの1つです。認知症の人が少人数性でスタッフからの介護や支援を受けながら共同生活をする施設。
入居条件として施設と同一地域の住居と住民票が必要です。重度のなると退所しなければならないところが多い
高齢者施設(低費用)
ケアハウス(軽費老人ホーム)
軽費老人ホームC型がケアハウスにあたります。低所得者でも入所でき、自治体や国の補助で入居できる施設。60歳以上の単身者または、夫婦のどちらかが60歳以上で、身寄りがないか、家族との同居が困難な人が入所できます。
養護老人ホーム
養護老人ホームは介護の必要性に関係なく、65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な人を対象とする社会福祉法に基づいた福祉施設です。高齢者の人が社会復帰できるよう自立支援する施設なので、重介護の人は入居できません。
養護老人ホームに入居するためには、市区町村に申請し、申し込み後に入所措置基準に基づき判定が行われ、入居可能か判断されます
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