介護保険

介護施設に入りたいがお金がない!負担額が軽減される【特定入所者介護サービス費】というしくみ

親が介護施設の利用を考えたとき、親に貯蓄があったり、子が経済的援助をできれば問題ないのですが、収入が年金だけで生活保護を申請するほどではないものの、経済力に乏しい親もいます。

そんな場合、「施設入居は無理」とあきらめていませんか? 負担額が軽減される制度があるのを知っていますか?

低所得でも施設に入所できるよう、自己負担額を減らせる制度が「特定入居者介護サービス費」です

特定入所者介護サービス費とは

介護保険施設入所者などの食費・居住費は全額自己負担となります。

しかしながら、所得の低い人が、施設利用が困難とならないよう、所得等に応じ、負担限度額が定められており、食費・居住費について、特定入所者介護サービス費を支給することにより、負担を軽減する制度です。

対象となるサービス

入所

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設

短期入所(ショートステイ)

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

介護付き有料老人ホーム等は対象となりません。

対象者

軽減を受けられるのは、以下の①~③いずれにも該当する人

 

  1. 本人及び同一世帯の人全てが市町村民非課税者であること
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村税非課税者であること
  3. 預貯金等(有価証券や投資信託などを含む)合計額が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は夫婦の合計額が2,000万円

【 平成28年8月からの見直しについて 】

平成28年8月より、課税年金収入等に加えて、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入を勘案することになります。

※不正行為が発覚した場合、給付額の返還に加えて加算金が課せられます。

利用者負担段階

 

利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 生活保護者等
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超
第4段階 市区町村民税課税世帯

 

居住費・食費の利用者負担限度額<1日あたり>

 

段階 多床室 従来型

個室

ユニット

型個室

ユニット

型個室的多床室

食費
第1段階 0円

490円

(320円)

820円 490円 300円
第2段階 370円 490円

(420円)

820円 490円 390円
第3段階 370円

1,310円

(820円)

1,310円 1,310円 650円

※( )内は特養です。

住民税課税層に対する特定入所者介護サービスの特例減額措置

世帯に住民税課税者がいる場合は、特定入所者介護サービス費は至急されませんが、高齢夫婦2人暮らし世帯なので、世帯員が介護保険施設入所した場合に、施設利用料等を負担することで、在宅で生活する他の世帯員の生計が困難となる場合には、特例減額措置として、第三段階の特定入居者介護サービス費が適用され、居住費または食費もしくはその両方を引き下げます。

対象者

特例減額措置の対象となるのは、以下の①~⑥の要件を全てを満たした人です。

  1. 属する世帯の構成員が二人以上  (※施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。)
  2. 介護保険施設に入所し、使用者負担第4段階の食費・今日中費を負担  (※ショートステイは対象外)
  3. 世帯の年間収入から、施設利用者負担額(施設サービス費の1割又は2割)、食費・居住費を除いた額が80万円以下になること
  4. 世帯全員の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること (※預貯金等には、預貯金のほかに、現金有価証券、債券等も含みます。)
  5. 世帯全員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必用な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 世帯全員が介護保険を滞納していない  (※配偶者が同一世帯内に属していない場合、すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していないことが条件です。)

制度の利用

制度の利用を希望する場合は、市区町村の介護保険を担当する部署に必用書類を提出し、「介護保険負担限度額認定」を受けます。

交付された認定証を対象となるサービスを利用する際に施設に提示すると、施設に支払う費用のうち、居住費と食費の負担額が減免されます。

まとめ

特定入所者介護サービス費」は、収入や貯金が少ない人のために、施設に入居した際などの自己負担額の一部を市区町村が負担する制度です、所得が少ないからと施設入所をあきらめる前に、まずは市区町村の介護保険担当部署に相談してみましょう!

※対象となるのは世帯全員の所得になるので、子どもなどと同じ世帯の場合は、利用者本人の所得が低くても負担軽減の対象にならないこともあります。