もし、自分や家族に介護が必要になったら、いったいどうする?
不安になってしまいます。
はじめは介護保険のこともよくわからなかった私ですが、介護保険を申請し利用することで、私たち家族の介護負担も大きく軽減されました。
介護保険のことを知らなかったとしたら・・・・知らない人がいるとしたら・・・・
親の介護がはじまったら介護保険をぜひ申請してほしいと思います。
介護保険で受けられるサービスを上手に利用して、ゆとりある介護で自分の生活も大事にしてくださいね。
ここでは、介護保険のしくみをわかりやすくまとめています。
目次
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は介護の不安や負担を社会全体で支え合うしくみです。
介護が必要になっても、適切な介護サービスを選び利用する事で、いつまでも自立した生活が送れるよう支援する制度です。
介護保険の運営は市区町村で行っていまいます。介護保険の財源は50%が税金で、残りの50%は保険料が充てられます。
介護保険料は誰が支払うの? 何歳から?
40歳になると介護保険への加入が義務付けられ、保険料の支払いがはじまります。介護保険は、65歳以上の人(第一号被保険者)と40歳~64歳の人(第2号被保険者)が加入者となって保険料を納める事で成り立っています。
介護保険料はいくら払うの? どうやって払うの?
保険料は市区町村によって、また納める人の所得によっても異なります。
65歳以上の人で年金の給付額が18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金の受給額が18万円未満の場合には、「納付書」により金融機関等の窓口で納めます。
40歳から64歳(第2号被保険者)の保険料は、加入している国民保険料(税)や職場の健康保険料(税)といっしょに納めます。
詳しくは、加入しいる健康保険団体に確認を取りましょう!
介護サービスを受けられる人は誰?
介護保険を利用できるのは保険料を納めている65歳以上の第一被保険者です。
40歳~64歳の第二被保険者は「16種類の特定疾病」によって介護認定を受けた場合に限り、介護に関わるサービスを利用できます。
介護保険(介護サービス)を利用するには?
要介護の認定は、市区町村の介護保険課などに申請します。
介護が必要になった場合、介護認定調査を受け、介護が必要だと認められることにより、介護保険が利用できるようになります。
介護認定調査により要支援1、2または要介護1~5の7段階に分類されます。自立(非該当)となる場合もあります。認定された介護度のより利用できるサービスの限度額が決まります。限度額を超えて利用するサービスは全額自己負担となります。
自立(非該当)となった場合は、介護保険を利用することはできませんが、全額自己負担であれば、介護サービスを利用することはできます。
要介護認定基準について
要介護認定は、「介護の手間」をあらわす「ものさし」としての時間です。「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して決定されます。
要介護認定等基準の分類
| 直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
|---|---|
| 間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
| 問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練。 |
| 医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要介護認定等基準時間の分類
| 要支援 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満 またはこれに相当する状態 |
|---|---|
| 要介護1 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護2 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護3 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護4 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上 110分未満 またはこれに相当する状態 |
| 要介護5 | 上記5分野の要介護認定等基準時間が 110分以上 またはこれに相当する状態 |
※参考文献:厚生労働省ホームページ
要支援・要介護状態区分のめやす
自立(非該当)、要支援、要介護の状態像
| 自立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
|---|---|
| 要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
| 要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態のめやす
| 要支援1 | 日常生活上の支援または介護予防を要する
食事や排せつなど身の回りのことはほぼ自分でできる。(手段的に日常生活動作で何らかの支援を要する状態 |
|---|---|
| 要支援2 | 日常生活上の支援または介護予防を要する。
身の回りのことや日常生活に一部介助が必要だが、支援があれば状態の維持、改善が見込まれる。 |
| 要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
|---|---|
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
※参考文献:厚生労働省ホームページ
自己負担はどのくらい?
介護が必要と認定されたときには、介護に必要なサービスがかかった費用全体の1~3割負担で利用できます。
2018年8月より2割負担者のうち、さらに高額所得者は3割負担になりました。

