介護の悩み

介護離職で後悔しないために!仕事と介護の両立に役立つ情報!

 

親の介護で離職する人が増えていますが、介護離職したことを後悔している人も増えています。

介護サービスや国の制度を上手に使えば、介護と仕事を両立する事も可能です。情報を知らなかったがために介護離職をしてしまう人もいますので、介護にとって情報は命です!

介護離職を考えているあなた!ちょっと待ってください!

介護と仕事を両立させるための制度を紹介していますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

介護離職をして後悔している人の理由

  • 自分の老後が不安になった
  • 自分の収入がゼロになった
  • 家計が苦しくなった
  • 介護を忘れる時間がなくなった
  • キャリアを失った
  • 社会とのつながりが薄くなり精神的孤立

このような理由が多くあげられています。

辞めたあとのデメリットを考えれば、できるだけ介護と仕事を両立させたいものです。

介護者を支援するための制度を知らないがために離職をしてしまう人も少なくありません。

介護は情報戦ですよ!

介護と仕事の両立をサポートする国の制度を利用しよう

親や家族を介護しながら働く人を支援するために国が定めている制度があります。「育児・介護休業法」をしっかり理解し法律に定められた制度を上手に利用していきましょう!

企業休業制度は、「育児・介護休業法」に基づいた法律で、企業に義務付けられています。

「育児・介護休業法」は自己申告制なので、労働者(社員)から事業主(会社)に申し出ることで、利用できる制度です。

介護に直面しても勤務先に相談している人の割合は極めてすくない状況で、職場に一度も相談せずに離職する人も多いのです。介護に直面したら、必ず職場に相談しましょう!

介護休業制度の一例

介護休業 要介護状態にある家族を介護するためにする休業。対象家族1人につき3回まで。通算93日まで介護休業をすることができる。
介護休暇 要介護状態にある家族の介護、その他の世話をするための休暇を取ることができる。一年に5日まで。
所定外労働の制限(残業の免除) 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
時間外労働の制限 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない
深夜業の制限 は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはならない
介護のための所定労働時間短縮等の措置 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない
管理人
管理人
介護休業制度について順番に詳しく説明していきますね!

介護休業

 

介護休業は、簡単に言うと、介護のためにまとまって取れるお休みのことです!
休業の定義
  • 要介護状態にある家族を介護するための休業。(※要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)
対象労働者
  • 労働者(日々雇用を除く)
  • 有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
    ①入社1年以上
    ②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
  • 労使協定により対象外にできる労働者
    ★入社1年未満の労働者
    ★申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
    ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる家族の範囲
  • 父母
  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹及び孫
期間
  • 対象家族1人につき、通算93日まで
回数
  • 対象家族1人につき、3回
手続き
  • 労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面のほか、事業主がと認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出

介護休暇

通院の付き添いなどに使える介護休暇は、1日単位や半日単位で休暇取得が可能です!
制度の内容
  • 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話※を行う労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能
  • 1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得可能
  • 1日単位での取得のみとすることができる労働者
     ★1日の所定労働時間が4時間以下の労働者
     ★半日単位での取得が困難と認められる業務 に従事する労働者(労使協定が必要)

※その他の世話とは、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの適用を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族に必要な世話をいう

対象労働者
  • 労働者(日々雇用を除く)
  • 労使協定により対象外にできる労働者者    ★入社6か月未満の労働者者         ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

介護のための所定外労働の制限〈残業の免除〉

制度の内容
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
対象労働者
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
  • 協定により対象外にできる労働者者     

  ★入社1年未満の労働者
★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は対象外にできない

期間
  • 1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間
回数
  • 請求できる回数に制限なし
手続き
  • 労働者は、開始日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に請求
例外
  • 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

時間外労働の制限

管理人
管理人
残業を控えたいときは時間外労働の制限です!
制限の内容 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない
対象労働者
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
  • 対象外にできる労働者

  ★日々雇用される労働者
  ★入社1年未満の労働者
  ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は対象外にできない

期間
  • 1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間
回数
  • 請求できる回数に制限なし
手続き
  • 労働者は、開始日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に請求
例外
  • 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

深夜業の制限

制限の内容 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはならない
対象労働者
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
  • 対象外にできる労働者

  ★日々雇用される労働者
  ★入社1年未満の労働者
  ★保育又は介護ができる、次のいずれにも  該当する16歳以上の同居の家族がいる労働者

  ①深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
  ②負傷、疾病又は心身の障害により保育又は介護が困難でないこと
  ③産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと

  ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  ★所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間
  • 1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間
回数
  • 請求できる回数に制限なし
手続き
  • 労働者は、開始日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に請求
例外
  • 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

介護のための所定労働時間短縮等の措置

措置の内容
  • 要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない
対象労働者
  • 労働者(日々雇用を除く)
  • 労使協定により対象外にできる労働者

   ★入社1年未満の労働者
   ★1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

所定労働時間短縮等の措置
  • 次のいずれかの措置を講じなければならない

   ★所定労働時間を短縮する制度※
   ★フレックスタイム制度
   ★始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
   ★労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

※短時間勤務の場合、所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間以上の場合は1時間以上の短縮が望ましい

期間
  • 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間
回数
  • 2回以上

介護負担を軽減するサービス

介護は1人で抱え込むと自分も自滅してしまいます。介護保険サービスなどを上手に利用して、介護の負担を減らしてください。

介護サービスを利用しよう! / 介護保険制度

介護保険で要介護認定をうけた人は、介護サービスを利用することができます。

介護度「要支援1・2」、「要介護1~5」によって、介護保険内で介護サービスを利用できる上限額は異なり、自己負担額も収入により1割~3割負担となります。

介護サービスには様々な種類があり、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、デイサービス、ショートステイなどがります。

ケアマネージャーと相談をして、親の身体状況とライフスタイルにあった介護サービスを利用し家族の介護負担を選らしてください。

見守りサービス

仕事で長時間介護ができない時は、見守りサービスを利用する事ができます。

見守りサービスには、多種多様あり、高齢の親が安心して暮らせるようサポートし、長時間仕事で離れていても、何かあれば連絡がくるというシステムは仕事と介護を両立する介護者にはとても便利なサービスです。

 

配食サービス

配食サービスは、食事を宅配してくれるサービスです。民間のサービスになりますが、とても頼れるサービスなので情報として持っておくと良いと思います。

仕事と介護を両立している場合、食事作りや買い物をすること大変だという時があります。

また、持病がある場合はカロリーコントロールや特別食を用意する必要があったり、要介護度が高い場合、やわらかい食事や、流動食を用意する必要があったりします。通常の食事作りでも大変なのに、介護食の準備はとても大変です。

こういった時に利用したいのが、配食サービスです。配食サービスでは、やわらかいメニューや糖尿病食、流動食など色々なメニュータイプを用意していたり、配食にプラスして安否確認をしてくれるサービスが付いたものを提供している企業もあります。

高齢者の方は噛む力や飲み込む力が弱くなっている人も多いので、安心のやわらかい食事を提供する配食サービスもあります。家で高齢の親の分だけ、やわらかい食事を作ったりする事は専業主婦であっても大変です。ましてや仕事と介護を両立している人には、大きな負担となります。電子レンジで温めるだけの宅配食は家事の時間を短縮し介護の負担を減らすことができます。

やわらか宅配食の詳細を確認してみる


 必要な分だけ、配食サービスを上手に利用することで、介護の負担を減らしていきましょう!

周りの人に介護をしていることを公表しよう!

職場や近所の人、友人に介護していることをしっかり伝えましょう!介護していることは恥ずかしいことではありません。 周りの人に伝える事で、助けを得ることが出来たり、有意義な情報を得る事ができる場合もあります。

少子高齢化の進む現代は、介護は自分だけのことではありません。周りにもたくさん介護を体験している人やこれから介護を体験することになる介護者予備軍の人もたくさんいますので、介護をしていることを公表する事で、情報を共有できたり、介護する側の気持ちを話すことで、気持ちが楽になったりすることもあります。

また近所付き合いもとても重要になってきますので、日頃から親の近所の人とはコミュニケーションを取り、良い関係を気づき、親の状況を確認してもらったり、緊急時にお願いできる関係性を築き上げていくことがとても大切です。

まとめ

護離職を考えたら、まずは介護と仕事を両立する方法を試してみましょう!介護が終わった後もあなたの人生は続きます。介護離職が貧困への入り口になる場合もあります。離職はいつでもできますので、あながた後悔をしない選択をしてくださいね!