介護保険

介護サービスの利用手順 居宅生活を希望する要介護1~5と認定された人

 

 

要介護1~5と認定された人は、居宅サービスや施設サービスが利用できます。

住み慣れた家で生活したい!という「居宅生活を希望」する人の介護サービス利用の手順をわかりやすくまとめました。

居宅介護支援事業所に連絡

 

市区町村が配布するリスト、介護護サービス事業者ガイドブック、指定居宅介護支援事業者一覧などで、居宅介護支援事業所を探して連絡します。

まずは、電話で色々と質問をし、どんな事業者なのか探ってみましょう!

居宅介護支援事業所を決め、ケアマネジャーを選ぶ

介護保険を利用する場合は、ケアマネージャーを選びます。ケアマネージャーは、介護サービスを提供する事業者や施設と連絡・調整をするスペシャリストです。

ケアマネージャーは居宅介護新事業所に所属しています。感触の良い事業所を見つけたら、ケアマネジャーを紹介してもらいます。

介護の質はケアマネージャーの手腕にかかっているといっても過言ではありません。

居宅介護事業所とケアマネジャー選びは大変重要です。

紹介されたケアマネジャーと直接あって、今後のお付き合いしていくのに相応しい担当の方なのかしっかり見極めて決めてください。

事業所のケアマネージャーと、今の生活で困っていることや、これからどのような生活を送りたいと思っているかなどについて話し会い、契約する事業所を決めます。

ケアプランを作成してもらう

 

介護サービスをはじめ、さまざまな支援をケアマネージャーとともに相談し本人にあったケアプランを原案を作成してもらう

管理人
管理人
親や家族がどうしたいかというニーズはっきりと伝えましょう!
予算などについてもしっかり相談してください。
1カ月にいくらまで使えるかなどを伝える事が大事です!
遠慮は禁物ですよ。

ケアプランの検討

 

利用者や家族が納得できるまで、原案の見直し調整、確認が行われる。

 

管理人
管理人
作られたケアプランに納得がいかない場合は、率直に伝える事が大事です。
通所介護の場合は、契約をする前に見学をさせてもらいましょう!
できれば、利用者(親)本人が見学に行き、気に入ったところにするのがベストですよ

 

介護サービス事業者とサービスごとに契約する

 

サービスは事業者と契約します。契約の際は、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。

介護サービススタート

契約が済んだら、介護サービスのスタートです!

 

ケアプランは自分でも作成可能ってしってましたか?