思ったよりも介護度が低かった・・・・
「もっと要介護度は高いはず」など認定結果に疑問を感じたら、どうしたらいいのでしょうか?
そうなった場合の対応策をまとめました。
管理人
私の母の場合も最初の認定は、予想していたよりも低い介護度2でした。とりあえず、そちらで介護サービスの利用を始めたものの、すぐに区分変更申請をすることになりました。
介護度変更の方法は2種類
思ったような介護度の結果が出ないことがあります。
これは要介護認定の訪問調査の際に、本人ができるない事をできると言ってしまったり、困った事はないなど、実際とは違ったことを言ってしまった場合に起こりやすいので、訪問調査の際は、家族が同席することをおススメします!
判定結果に不満を解消する方法は2通りあります。
都道府県の介護保険審査会に不服を申し立てる
市区町村の窓口で訪問調査要や主治医の意見書、一次判定・二次判定の結果を閲覧できます。内容に納得ができなければ、「不服申し立て」や「区分変更申請」が可能、いずれも認定通知書が届いてから60日以内に申請します。
不服申し立ては、下された要介護認定を取り消してもらうための申し立てですが、取り消しの判定がでるまでに数カ月かかるうえ準備する書類も多く、取り消されたとしても、また最初から要介護認定のやり直しをする必要があるので、現実的な方法とは言えません。
要介護認定の「区分変更の申請」
要介護認定に不服がある場合は、不服申し立てより「区分変更の申請」を行う方がメリットがあります。
区分変更は通常、要介護者の状態に変化があった場合に行われます。区分変更は通常の申請と同様の手続きで行われるため、通常30日で結果がでます。
要介護認定結果に不満がある場合は、この「区分変更の申請」を行った方が、時間的にも手続き的にも大きなメリットがあると言えます。

