介護保険

介護認定申請からサービス利用までの流れ

65歳になると「介護保険証」は交付されますが、これを持っているだけでは、介護サービスを利用することはできません。

家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護 ( 要支援 ) 認定を受けることが 必要です。

具体的な申請からサービス利用までの流れをわかりやすくまとめてみました!

 

要介護(要支援)認定の申請をする 

介護サービスの利用を希望する人は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。(地域包括 支援センターなどで手続きを代行している場合があります)

申請に必要なもの

〇申請書 (要介護認定・要支援認定申請書/申請書は窓口にあります)
〇介護保険の被保険者証
〇親の本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
〇親の印鑑(必要でない市区町村もあります)
◎委任状(本人以外が提出の場合)
◎提出者の身分証明書

認定調査/主治医の意見書

担当者が事前に連絡し、都合の良い日時、家族の立ち合い希望の有無を確認します。

自宅や入院先に調査員がきて、直接本人や家族と面談し、心身の状態を聞き取ります。

調査の内容は全国共通です。

主治医の意見書

主治医の意見書は市区町村から依頼します。主治医がいない場合は市区町村が指定した医師の診断を受けます。

管理人
管理人
認定調査の日は必ず家族が立ち会うことをおススメします!親が普段できないことを見栄や意地で「できます」と答えてしまう傾向が多いからです。家族がきちんと普段の状態を伝えるようにしましょう。現実よりも元気に振る舞い介護度判定が低くなってしまう事もありますので、注意が必要ですよ

介護認定審査会による判定

認定調査と主治医意見書をもとに、コンピュータで一次判定を行います。コンピュータ判定の結果と認定調査の特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会(保険・医療・福祉に関する専門家で構成)」で審査し、要介護度の判定が行われます。

認定・通知

介護認定審査会の判定に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」の認定、「非該当」の決定が行われます。

原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。 

※事情により遅れる場合があります。

管理人
管理人
私の母の場合は、年末年始を挟んだ事もあり、申請から1カ月半以上時間がかかりました。

利用者の状況によって、すぐにサービス利用が必要な場合は、申請後、認定結果が通知されるまでの間でも「暫定ケアプラン」を作成してサービスを利用することができます。ただし、認定の結果、実際の要介護度との差が生じたときや「非該当」となったときは全額負担となるので注意が必要です。

認定された要介護度に不満があるときは、どうする? 思ったよりも介護度が低かった・・・・ 「もっと要介護度は高いはず」など認定結果に疑問を感じたら、どうしたらいいのでしょ...

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

日常的に介助が必要な「 要介護1~5」と認定された人は、「介護給付」のサービスが利用できます。

 

「要介護」の人は居宅介護支援事業者のケアマネージャーにケアプランを作成してもらい、介護サービスを利用します。

比較的自立した生活ができ介護の必要性が比較的低い「要支援1・2」と認定された人は、「予防給付」のサービスが利用できます。

「要支援」の人は地域包括支援センターで予防ケアプランを作成してもらい、介護予防サービスを利用します。

いずれの場合もケアプラン作成に対しての利用者負担はありません。

ケアマネージャーにケアプランを依頼する際は、本人や家族の希望をしっかり伝えましょう!特に現在、生活するうえで、どのようなことに困っていて解決したいのか、1カ月に使える予算なども明確に伝えることが大切です。

 

介護サービスの利用

ケアプランに基づき、介護サービス等を利用できます。

サービスを受けた費用の1~3割を利用者がサービス事業者等に支払います。