保険料を納めないでいると・・・いざ、介護サービスを利用するときに本人や家族が困ります。特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて措置が取られます。
納付期限が過ぎたら延滞金が発生する
うっかり、保険料の支払いを忘れてしまった場合は、督促状が届くので指定期限内に納めましょう!
納付期限が過ぎたら、20日以内に市区町村より督促状が届きます。この時点で延滞金が加算され、督促状にある指定納付期限が過ぎたら延滞金はさらに増額になります。
介護保険料を1年以上滞納すると
介護サービスを利用したいときに、いったん事業者に支払う費用の全額を利用者が負担する事になります。
その後、市区町村に申請することにより保険給付分が払い戻されます。(償還払い)
例えば、自己負担が1割の場合、10万円の介護サービスを利用した場合、通常は利用時に1万円払うものが、いったん10万円を支払わなくてはなりません。
おじいさん
いったん全額を払うのは大変だ・・・
介護保険料を1年6カ月以上滞納すると
1年6カ月以上滞納すると、償還払いの申請をしても滞納している保険料を納めてからではないと保険給付は受けられません。
それでも納付がない場合は、保険料給付分から滞納している介護保険料を差し引かれることがあります。
例えば、自己負担が1割の場合、10万円の介護サービスを利用した場は、申請すれば戻ってくるはずの9万円が、滞納保険料を納めるまでは払い戻しされません。滞納が継続されると払い戻しされる9万円から、滞納している介護保険料が差し引かれます。
介護保険料を2年以上滞納すると
介護サービスを利用したとき、滞納期間に応じて本来1割(所得によって2・3割)の自己負担で利用できる介護サービスが所得に関係なく3割に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
おばあちゃん
自己負担額が3割になってしまうの?


